江戸川区議会 2019-06-25 令和元年 6月 総務委員会-06月25日-04号
次に、3番、国家賠償請求事件。これは、以前に江戸川区に訴えを提起した原告が、その訴訟の中で区が弁護士との間のその委任契約を正規に結んでいないんじゃないかとそんなような訴えをして、区に損害賠償を求めた事件でございます。
次に、3番、国家賠償請求事件。これは、以前に江戸川区に訴えを提起した原告が、その訴訟の中で区が弁護士との間のその委任契約を正規に結んでいないんじゃないかとそんなような訴えをして、区に損害賠償を求めた事件でございます。
まず、報告第十四号は、平成三十年一月三十日に提起された国家賠償請求事件について、平成三十年六月二十七日付けで区長が和解の専決処分をし、同日付けで和解が成立したものであります。
1番、2番につきましては、生活保護基準の引き下げ国家賠償請求事件でございます。こちらについては、生活保護基準の引き下げ改定につきまして、これは全国的に訴訟を起こしているものでございます。こちらは現在進行中でございます。
平成29年11月6日に赤塚福祉事務所管轄の生活保護受給者から、板橋区を被告とする損害賠償訴訟が国家賠償請求事件として東京地裁のほうに提起されてございます。この際の請求額は74万400円という状況でございました。内容としましては、先ほど申し上げました2点を争うものでございます。
国家賠償請求事件の発生となりますが、訴えを起こしましたのは、練馬区在住のA氏、1月24日に区側に訴状が到達したものでございます。 この内容につきまして、先に項番の3をごらんいただきたいんですけれども、請求の原因でございます。
国家賠償請求事件に関する和解ということで、平成21年4月から9月までの6カ月間、企業年金の生活保護の算定ミスがあり、それについて、原告から国家賠償法による裁判の提起があった。これについて和解したものである。 生活保護費については、2万4,534円、訴訟の経費については3,342円、合計で2万7,876円の和解案件になっている。 続いて、報告2番目である。
28台総総第173号 平成28年4月26日 東京都台東区議会議長 太 田 雅 久 殿 東京都台東区長 服 部 征 夫 「訴えの提起、和解及び損害賠償額の決定に関する区長の専決処分の指定について」に 基づく専決処分について(報告) 国家賠償請求事件
これ自身が、場合によっては国家賠償請求事件に値するというふうに私は考えますが、妻と申請者が同一世帯であるかどうかは、通例であれば、申請を受け付けた後に福祉事務所が調査をして判断すべき事例だと思うんですが、その点についてはいかがでしょうか。
について 第六 議案第三十四号 道路整備工事(早稲田通りカラー舗装)請負契約について 第七 議案第三十五号 道路整備工事(神田駅東口カラー舗装)及び掘削道路復旧工事請負契 約について 第八 議案第三十六号 千代田区立軽井沢少年自然の家二期工事請負契約について 第九 議案第三十七号 千代田区立軽井沢少年自然の家二期機械設備工事請負契約について 第十 議案第三十八号 国家賠償請求事件
次に、議案第三十八号及び議案第三十九号の国家賠償請求事件に係る和解について、一括してご報告いたします。 これら二件の議案は、いずれも地方自治法第九十六条第一項の規定により、区議会の議決に付す必要があるため、提案されたものです。
について 第五 議案第三十四号 道路整備工事(早稲田通りカラー舗装)請負契約について 第六 議案第三十五号 道路整備工事(神田駅東口カラー舗装)及び掘削道路復旧工事請負契 約について 第七 議案第三十六号 千代田区立軽井沢少年自然の家二期工事請負契約について 第八 議案第三十七号 千代田区立軽井沢少年自然の家二期機械設備工事請負契約について 第九 議案第三十八号 国家賠償請求事件
千代田区庁舎電話設備改修工事請負契約について 議案第三十四号 道路整備工事(早稲田通りカラー舗装)請負契約について 議案第三十五号 道路整備工事(神田駅東口カラー舗装)及び掘削道路復旧工事請負 契約について 議案第三十六号 千代田区立軽井沢少年自然の家二期工事請負契約について 議案第三十七号 千代田区立軽井沢少年自然の家二期機械設備工事請負契約について 議案第三十八号 国家賠償請求事件
9: 議案第三十八号 国家賠償請求事件に係る和解について 右の議案を提出する。 平成三年六月五日 提出者 東京都千代田区長 木 村 茂 国家賠償請求事件に係る和解について 東京地方裁判所民事第三十九部平成元年(ワ)第一〇八七一号国家賠償請求事件について、左記のとおり和解 する。
初めに、損害賠償関係経費として、区立中学校及び内神田三丁目区道上において発生しました国家賠償請求事件につきまして、本区と被害者の間で和解の協議が調いましたので、そのために必要な損害賠償金等の経費を計上いたしました。 次に、住宅建設用地購入費ですが、先ほど申し上げました第一建設事務所跡地の区民住宅等建設に関連して、協議が調いました隣接地の用地購入費及び建物解体等の経費を計上いたしました。
について 第五 議案第三十四号 道路整備工事(早稲田通りカラー舗装)請負契約について 第六 議案第三十五号 道路整備工事(神田駅東口カラー舗装)及び掘削道路復旧工事請負契 約について 第七 議案第三十六号 千代田区立軽井沢少年自然の家二期工事請負契約について 第八 議案第三十七号 千代田区立軽井沢少年自然の家二期機械設備工事請負契約について 第九 議案第三十八号 国家賠償請求事件
道路整備工事(神田駅東口カラー舗装)及び掘削道路復旧工事請負契約について (可決 ── 賛成全員) (7)議案第36号 千代田区立軽井沢少年自然の家二期工事請負契約について (可決 ── 賛成全員) (8)議案第37号 千代田区立軽井沢少年自然の家二期機械設備工事請負契約について (可決 ── 賛成全員) (9)議案第38号 国家賠償請求事件
(7)国家賠償請求事件に係る和解について 昭和59年に区立練成中学校において発生した国家賠償請求事件について、裁判所の和解勧告を 受け、被害者側と区が和解するため、第2回定例会に和解に係る議案が提出されている、との報告 を受けた。
議 事 日 程 (第 三 号) 平成二年六月十五日 午後一時開議 第一 議案第 十七号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 第二 議案第 十八号 職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例 第三 議案第 十九号 東京都千代田区特別区税条例の一部を改正する条例 第四 議案第 二十号 国家賠償請求事件
次に、議案第二十号、国家賠償請求事件に係る訴訟上の和解について御報告を申し上げます。 本案は、昭和六十二年七月九日に練成中学校の教室で、生徒の一人が振り回して遊んでいた金づちの頭部が、柄から抜けて他の生徒の右目に当たり失明した事故について、被害者である生徒から区に対して国家賠償請求が起こされた訴訟の和解に関するものであります。
議 事 日 程 (第 二 号) 平成二年六月七日 午後一時開議 第一 議案第 十七号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 第二 議案第 十八号 職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例 第三 議案第 十九号 東京都千代田区特別区税条例の一部を改正する条例 第四 議案第 二十号 国家賠償請求事件